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人を雇うということは、単に働いた分の給料を払うだけでは済みません。労働時間の管理、残業代の支払、年次有給休暇の取得、法定健診の受診等の多くのきまりを守った上で、雇わなければいけません。
そして、そのきまりを定めている法律は昨今、目まぐるしく改正がおこなわれるため、複雑であり、事業主にとって、その内容を常に正しく把握することは大きな負担になります。
そこで企業におけるヒト・モノ・カネの中のヒトのエキスパートである社会保険労務士が労務にまつわる問題に対して、役に立つアドバイスを提供させていただきます。
2024.10.1
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村井社会保険労務士事務所
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